こんなときどうする?
復興特別所得税の実務Q&A
【第28回】
「非居住者に係る源泉所得税
及び復興特別所得税の納税証明書」
税理士・社会保険労務士 上前 剛
Question
当社は、平成26年6月1日にニューヨーク在住のアメリカ人から運転資金として1,000万円を借り入れました。
このアメリカ人は、所得税法上の非居住者です。また、金銭消費貸借契約において、借入期間は1年、借入利率は2%、平成27年5月31日に元本と利子を一括で返済することになっていたので、平成27年5月31日に次の通りに返済しました。
① 元本
10,000,000円
② 利子
10,000,000円×2%=200,000円
③ 所得税及び復興特別所得税
200,000円×20.42%=40,840円
④ 返済した額
①+②-③=10,159,160円
上記③については、「租税条約に関する届出書」を税務署へ提出していないため、20.42%の税率にて源泉徴収し、平成27年6月5日に納付しました。
先日、アメリカ人より納税証明書を発行してほしいとの依頼がありました。
非居住者に係る源泉所得税及び復興特別所得税の納税証明書についてご教示ください。
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