公開日: 2015/06/11 (掲載号:No.123)
文字サイズ

こんなときどうする?復興特別所得税の実務Q&A 【第28回】「非居住者に係る源泉所得税及び復興特別所得税の納税証明書」

筆者: 上前 剛

こんなときどうする?

復興特別所得税の実務

【第28回】

「非居住者に係る源泉所得税

及び復興特別所得税の納税証明書

 

税理士・社会保険労務士 上前 剛

 

Question

当社は、平成26年6月1日にニューヨーク在住のアメリカ人から運転資金として1,000万円を借り入れました。

このアメリカ人は、所得税法上の非居住者です。また、金銭消費貸借契約において、借入期間は1年、借入利率は2%、平成27年5月31日に元本と利子を一括で返済することになっていたので、平成27年5月31日に次の通りに返済しました。

① 元本
10,000,000円

② 利子
10,000,000円×2%=200,000円

③ 所得税及び復興特別所得税
200,000円×20.42%=40,840円

④ 返済した額
=10,159,160円

上記については、「租税条約に関する届出書」を税務署へ提出していないため、20.42%の税率にて源泉徴収し、平成27年6月5日に納付しました。

先日、アメリカ人より納税証明書を発行してほしいとの依頼がありました。
非居住者に係る源泉所得税及び復興特別所得税の納税証明書についてご教示ください。

この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員登録およびログインが必要です。

すでに会員登録をされている方は、下記ボタンからログインのうえ、ご覧ください。

Profession Journalのすべての記事をご覧いただくには、「プレミアム会員(有料)」へのご登録が必要となります。
なお、『速報解説』については「一般会員(無料)」へのご登録でも、ご覧いただけます。
※他にもWebセミナー受け放題のスーパープレミアム会員などがございます。

会員登録がお済みでない方は、下記会員登録のボタンより、ご登録のお手続きをお願いいたします。

こんなときどうする?

復興特別所得税の実務

【第28回】

「非居住者に係る源泉所得税

及び復興特別所得税の納税証明書

 

税理士・社会保険労務士 上前 剛

 

Question

当社は、平成26年6月1日にニューヨーク在住のアメリカ人から運転資金として1,000万円を借り入れました。

このアメリカ人は、所得税法上の非居住者です。また、金銭消費貸借契約において、借入期間は1年、借入利率は2%、平成27年5月31日に元本と利子を一括で返済することになっていたので、平成27年5月31日に次の通りに返済しました。

① 元本
10,000,000円

② 利子
10,000,000円×2%=200,000円

③ 所得税及び復興特別所得税
200,000円×20.42%=40,840円

④ 返済した額
=10,159,160円

上記については、「租税条約に関する届出書」を税務署へ提出していないため、20.42%の税率にて源泉徴収し、平成27年6月5日に納付しました。

先日、アメリカ人より納税証明書を発行してほしいとの依頼がありました。
非居住者に係る源泉所得税及び復興特別所得税の納税証明書についてご教示ください。

この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員登録およびログインが必要です。

すでに会員登録をされている方は、下記ボタンからログインのうえ、ご覧ください。

Profession Journalのすべての記事をご覧いただくには、「プレミアム会員(有料)」へのご登録が必要となります。
なお、『速報解説』については「一般会員(無料)」へのご登録でも、ご覧いただけます。
※他にもWebセミナー受け放題のスーパープレミアム会員などがございます。

会員登録がお済みでない方は、下記会員登録のボタンより、ご登録のお手続きをお願いいたします。

連載目次

「こんなときどうする?復興特別所得税の実務Q&A」(全39回)

筆者紹介

上前 剛

(うえまえ・つよし)

税理士・特定社会保険労務士
上前税理士事務所・上前社会保険労務士事務所

平成7年 早稲田大学人間科学部卒業
平成14年 社会保険労務士試験合格
平成15年 社会保険労務士登録
平成21年 税理士試験合格
平成22年 税理士登録

【著書】
・『税務コンプライアンスの実務』(共同執筆/清文社)
・『災害時の税務対応と危機管理~東日本大震災と税理士事務所の対策』(共著/ぎょうせい)

#