こんなときどうする?
復興特別所得税の実務Q&A
【第35回】
「国外転出(贈与)時課税の適用を受ける場合の
所得税及び復興特別所得税の処理」
税理士・社会保険労務士 上前 剛
Question
私は、年金暮らしをしています。平成27年9月1日、東京証券取引所に上場しているA社株式1万株のうちの100株をアメリカに居住している子(非居住者)へ贈与しました。
国外転出(贈与)時課税が創設されましたが、対象になるのでしょうか?
平成27年9月24日現在の保有資産は以下の通りです。
- 預金残高
・・・5百万円 - 東京証券取引所に上場しているA社株式の平成27年9月1日の最終価格1万円に株式数1万株を乗じた額
・・・1億円
国外転出(贈与)時課税についてご教示ください。
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