こんなときどうする?
復興特別所得税の実務Q&A
【第36回】
「国外転出(相続)時課税の適用を受ける場合の
所得税及び復興特別所得税の処理」
税理士・社会保険労務士 上前 剛
Question
平成27年10月5日、私の父(居住者)が亡くなりました。相続人は、私(居住者)、母(居住者)、弟(アメリカに在住。非居住者)の3人です。3人とも10月5日に相続の開始を知りました。10月5日時点の父の相続財産は、以下の通りです。
- 預金残高
・・・500万円 - 東京証券取引所に上場しているA社株式の10月5日の最終価格1万円に株式数1万株を乗じた額
・・・1億円
先日、遺産分割協議を行い、以下の通りに分割することになりました。
- 母:預金250万円、A社株式5,000株
- 私:預金125万円、A社株式2,500株
- 弟:預金125万円、A社株式2,500株
国外転出(相続)時課税が創設されましたが、対象になるのでしょうか?
国外転出(相続)時課税についてご教示ください。
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