平成28年施行の金融所得一体課税と
3月決算法人の実務上の留意点
【第1回】
「改正趣旨と公社債等の利子・譲渡損益に対する課税方式の見直し」
税理士 芦川 洋祐
-はじめに-
平成25年度税制改正によって導入された「金融所得課税の一体化」が、平成28年1月1日から施行される。これらの改正内容については、過年度改正のため改めて内容を確認する必要があるとともに、3月決算など年をまたぐ事業年度の法人においては、いち早くその影響を受けることとなる。
そこで本連載では、以下の構成により、当該改正の概要を確認するとともに、平成28年3月決算法人における実務上の留意点を確認する。
【第1回】 改正趣旨と公社債等の利子・譲渡損益に対する課税方式の見直し(本稿)
【第2回】 公社債等に係る所得税額控除の所有期間按分の廃止
【第3回】 住民税利子割の廃止及び少人数私募債の利子の課税方式の見直し
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