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平成28年施行の金融所得一体課税と3月決算法人の実務上の留意点 【第2回】「公社債等に係る所得税額控除の所有期間按分の廃止」 芦川 洋祐 – 税務・会計のWeb情報誌『プロフェッションジャーナル(Profession Journal)』|[PROnet|プロネット]
公開日: 2015/12/03 (掲載号:No.147)
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平成28年施行の金融所得一体課税と3月決算法人の実務上の留意点 【第2回】「公社債等に係る所得税額控除の所有期間按分の廃止」

筆者: 芦川 洋祐

平成28年施行の金融所得一体課税と

3月決算法人の実務上の留意点

【第2回】

「公社債等に係る所得税額控除の所有期間按分の廃止」

 

税理士 芦川 洋祐

 

Ⅰ 所有期間按分対象の変更

1 改正の内容

法人税額から控除する所得税額の計算上、下記に掲げる利子及び収益の分配に係る所得税の額については、元本所有期間による按分計算を廃止し、その全額が控除されることとなった。

▷元本所有期間による按分計算が廃止された利子及び収益の分配
  • 公社債の利子
  • 特定目的信託の社債的受益権の収益の分配
  • 公社債投資信託の収益の分配
  • 公社債等運用投資信託の収益の分配

2 適用時期

平成28年1月1日以後に支払いを受ける利子及び収益の分配について課される所得税について適用する。

なお、平成28年1月1日前に支払いを受けた利子及び収益の分配について課される所得税については、従前通り元本所有期間による按分計算が必要になるので留意が必要である。

 

Ⅱ 事業年度の中途に改正時期を迎える場合(平成28年3月期)

1 個別法と銘柄別簡便法の選択区分の確認

所得税額控除の適用に係る元本所有期間による按分計算は、個別法と銘柄別簡便法のいずれかを選択して適用することとなるが、各計算方法の内容及びその選択区分は以下のとおりである。

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平成28年施行の金融所得一体課税と

3月決算法人の実務上の留意点

【第2回】

「公社債等に係る所得税額控除の所有期間按分の廃止」

 

税理士 芦川 洋祐

 

Ⅰ 所有期間按分対象の変更

1 改正の内容

法人税額から控除する所得税額の計算上、下記に掲げる利子及び収益の分配に係る所得税の額については、元本所有期間による按分計算を廃止し、その全額が控除されることとなった。

▷元本所有期間による按分計算が廃止された利子及び収益の分配
  • 公社債の利子
  • 特定目的信託の社債的受益権の収益の分配
  • 公社債投資信託の収益の分配
  • 公社債等運用投資信託の収益の分配

2 適用時期

平成28年1月1日以後に支払いを受ける利子及び収益の分配について課される所得税について適用する。

なお、平成28年1月1日前に支払いを受けた利子及び収益の分配について課される所得税については、従前通り元本所有期間による按分計算が必要になるので留意が必要である。

 

Ⅱ 事業年度の中途に改正時期を迎える場合(平成28年3月期)

1 個別法と銘柄別簡便法の選択区分の確認

所得税額控除の適用に係る元本所有期間による按分計算は、個別法と銘柄別簡便法のいずれかを選択して適用することとなるが、各計算方法の内容及びその選択区分は以下のとおりである。

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連載目次

筆者紹介

芦川 洋祐

(あしかわ・ようすけ)

税理士
ひのき共同税務会計事務所/芝オフィス代表

平成13年早稲田大学社会科学部卒。税理士法人トーマツ、太陽グラントソントン税理士法人を経て現職。上場企業及び外資系企業に対する税務申告業務から、事業再編・M&Aに係る税務精査業務、ストラクチャー検討業務、オーナー企業に対する事業承継支援業務などに従事。

【著書】
・『中小・オーナー企業の国際税務』(中央経済社)
・『第6版 詳解 連結納税Q&A』(共著・清文社)

関連書籍

演習法人税法

公益社団法人 全国経理教育協会 編

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