平成28年施行の金融所得一体課税と
3月決算法人の実務上の留意点
【第2回】
「公社債等に係る所得税額控除の所有期間按分の廃止」
税理士 芦川 洋祐
Ⅰ 所有期間按分対象の変更
1 改正の内容
法人税額から控除する所得税額の計算上、下記に掲げる利子及び収益の分配に係る所得税の額については、元本所有期間による按分計算を廃止し、その全額が控除されることとなった。
- 公社債の利子
- 特定目的信託の社債的受益権の収益の分配
- 公社債投資信託の収益の分配
- 公社債等運用投資信託の収益の分配
2 適用時期
平成28年1月1日以後に支払いを受ける利子及び収益の分配について課される所得税について適用する。
なお、平成28年1月1日前に支払いを受けた利子及び収益の分配について課される所得税については、従前通り元本所有期間による按分計算が必要になるので留意が必要である。
Ⅱ 事業年度の中途に改正時期を迎える場合(平成28年3月期)
1 個別法と銘柄別簡便法の選択区分の確認
所得税額控除の適用に係る元本所有期間による按分計算は、個別法と銘柄別簡便法のいずれかを選択して適用することとなるが、各計算方法の内容及びその選択区分は以下のとおりである。
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