財産債務調書の実務における留意点
【第2回】
「財産債務調書に記載する財産等の価額」
デロイト トーマツ税理士法人 ディレクター
税理士 飯塚 信吾
財産債務調書に記載する財産の価額は、その年の12月31日における「時価」又は時価に準ずるものとして「見積価額」による(国外送金等調書令12の2②、国外送金等調書規則12⑤、15④)こととされており、国外財産調書の規定が準用されている。
時価とは、その年の12月31日における財産の現況に応じ、不特定多数の当事者間で自由な取引が行われる場合に成立すると認められる価額をいい、具体的には専門家による鑑定評価額、金融商品取引所等の公表する同日の最終価格などをいう(取扱通達6の2-8)とされ、財産評価基本通達が定める時価と同じである。
要するに、財産債務調書に記載する価額は、財産評価基本通達が定める時価のほか、国外財産調書と同様に時価に準ずるものとして見積価額によることが認められている。
ここで見積価額とは、事業所得における棚卸資産の場合にはその評価額、青色申告書を提出する者の不動産所得、事業所得及び山林所得に係る減価償却資産については、その償却後の金額とされているほか、それ以外の財産については、その財産の取得価額や売買実例価額などを基に、合理的に算定した価額(取扱通達6の2-8)とされている。
見積価額の例示は、取扱通達において概要以下のとおり定められている(取扱通達6の2-9)。
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