措置法40条(公益法人等へ財産を寄附した場合の
譲渡所得の非課税措置)を理解するポイント
【第15回】
「定款に「剰余金の分配に関する規定」がない場合」
公認会計士・税理士・社会保険労務士
中村 友理香
- 質 問 -
私は所有する不動産をある一般財団法人に寄附することを考えています。ただし、その一般法人の定款を見せてもらったところ、「剰余金の分配を行ってはならない」旨の規定文章が見当たりませんでした。
この場合、私が寄附した不動産については、租税特別措置法40条が適用され、所得税は非課税となりますか。
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員登録およびログインが必要です。
すでに会員登録をされている方は、下記ボタンからログインのうえ、ご覧ください。
Profession Journalのすべての記事をご覧いただくには、「プレミアム会員(有料)」へのご登録が必要となります。
なお、『速報解説』については「一般会員(無料)」へのご登録でも、ご覧いただけます。
※他にもWebセミナー受け放題のスーパープレミアム会員などがございます。
会員登録がお済みでない方は、下記会員登録のボタンより、ご登録のお手続きをお願いいたします。