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把握できていますか?
今月1日、国税庁から令和8年分の路線価が公表されました。路線(道路)に面する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価額を示す路線価は、相続税や贈与税の算定基準となり、身近な事案である自宅の相続の評価においても重要な要素となります。
ただし、自宅を相続する際には路線価以外にも気にすべきポイントが多様にあります。事前にどのような留意事項があるかをおさえておくと安心です。
そこで今回は「自宅の相続」をテーマに、自宅の相続前後における実務上のポイントに言及した5本の記事をご紹介します。
〇 「自宅の相続」に備えて、どんな論点があるか
自宅を含む相続税の財産評価については、原則として財産評価基本通達(以下「評価通達」)が適用され、画一的な評価が行われます。しかし、評価通達を適用した結果、著しく不適当な評価額となった場合には、他の合理的な方法による評価が認められ、その方法として「鑑定評価」が多く用いられます。ただし、鑑定評価が必ずしも容認されるわけではないため、鑑定評価の位置付けはしっかりとおさえておきたいところです →1本目。
(了)
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