措置法40条(公益法人等へ財産を寄附した場合の
譲渡所得の非課税措置)を理解するポイント
【第17回】
「寄附した不動産を低廉な価額で賃借する場合」
公認会計士・税理士・社会保険労務士
中村 友理香
- 質 問 -
私は、所有する不動産を公益法人に寄附した後、その不動産を低廉な価額で賃借し、再度使用することを考えています。
この場合、私が寄附した不動産について租税特別措置法40条が適用され、所得税は非課税となりますか。
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