措置法40条(公益法人等へ財産を寄附した場合の
譲渡所得の非課税措置)を理解するポイント
【第19回】
「期限内の公益目的事業供用が困難な場合の「やむを得ない事情」とは」
公認会計士・税理士・社会保険労務士
中村 友理香
- 質 問 -
譲渡所得の非課税措置を受けるためには、寄附財産が、その寄附日から2年を経過する日までの期間内に寄附を受けた公益法人等の公益目的事業の用に直接供され、又は供される見込みである必要があります。
この「2年」という期間について、延長等の例外措置はないのでしょうか。
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