措置法40条(公益法人等へ財産を寄附した場合の
譲渡所得の非課税措置)を理解するポイント
【第23回】
「「公益目的事業の用に直接供される」の該当性」
-ケーススタディ-
公認会計士・税理士・社会保険労務士
中村 友理香
- 質 問 -
次のようなケースでは、当該寄附財産は受贈法人の「公益目的事業の用に直接供されている」とみなされ、租税特別措置法第40条の規定の適用を受けることができますか。
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