公開日: 2022/11/24 (掲載号:No.496)
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所得税基本通達の改正により明確化された「雑所得の範囲」~副業収入等が事業所得となるか雑所得となるかの判定基準~

筆者: 菅野 真美

所得税基本通達の改正により明確化された「雑所得の範囲」

~副業収入等が事業所得となるか雑所得となるかの判定基準~

 

税理士 菅野 真美

 

1 改正となった背景

令和4年10月7日、国税庁は雑所得の範囲を明確化した所得税基本通達の一部改正を公表した。

これは、シェアリングエコノミー(インターネットを介して個人と個人・企業との間で活用可能な資産(場所・モノ・スキル等)をシェア(売買・貸し借り等)することで生まれる新しい経済の形)の広がりや、従業員の副業を解禁する会社が増え、副業をする給与所得者が今後増加することが予想されるからである。

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~副業収入等が事業所得となるか雑所得となるかの判定基準~

 

税理士 菅野 真美

 

1 改正となった背景

令和4年10月7日、国税庁は雑所得の範囲を明確化した所得税基本通達の一部改正を公表した。

これは、シェアリングエコノミー(インターネットを介して個人と個人・企業との間で活用可能な資産(場所・モノ・スキル等)をシェア(売買・貸し借り等)することで生まれる新しい経済の形)の広がりや、従業員の副業を解禁する会社が増え、副業をする給与所得者が今後増加することが予想されるからである。

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筆者紹介

菅野 真美

(すがの・まみ)

税理士・社会福祉士・CFP

関西学院大学法学部政治学科卒業後、平成2年税理士試験合格。
平成18年まで新日本監査法人大阪事務所並びに関係会社において、監査並びに税務コンサルティング業務に従事。
その後、日本租税綜合研究所主任研究員を経て、税理士事務所開業。現在、東京税理士会芝支部、信託法学会会員、成年後見法学会会員。

【主な著書】
・『老後の備え・相続から教育資金贈与、事業承継まで 「信託」の基本と使い方がわかる本』日本実業出版社
・『税理士のために国外転出時課税と国際相続について考えてみました』中央経済社
・『申告なし・税金なしの贈与使いこなしQ&A 教育・結婚・子育て資金一括贈与+ジュニア NISA』中央経済社
・『顧問税理士なら答えて!個人の国際課税Q&A 結婚・転勤・移住・留学・運用・相続アラカルト80』(共著)中央経済社
・『教育資金の一括贈与非課税制度完全ガイド』中央経済社
他多数

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