こんなときどうする?
復興特別所得税の実務Q&A
【第9回】
「報酬の源泉徴収」
税理士・社会保険労務士 上前 剛
Question
当社は、先日、新製品発表のイベントを開催しました。イベントの開催にあたり、イベント会社に司会者、芸能人、モデル、スタイリスト、カメラマンの手配を依頼しました。
カメラマンにはイベントの模様を撮影してもらい、その写真を社内報や広告に掲載する予定です。司会者、芸能人、モデル、スタイリスト、カメラマンは、全員個人事業主です。
また、報酬は、イベント会社を経由せず、当社から直接支払う契約です。
具体的な金額は、次の通りです。
- 司会者・・・・・10万円
- 芸能人・・・・・120万円
- モデル・・・・・10万円
- スタイリスト・・5万円
- カメラマン・・・5万円
報酬から所得税及び復興特別所得税を源泉徴収する必要があるかどうか、また、必要がある場合、いくら源泉徴収すればよいかご教示ください。
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