《速報解説》
東京国税局が文書回答事例にて、
定年延長の際に一部の従業員に対してその延長前の定年に達したときに支払う一時金は退職所得に該当するとの回答示す
税理士 菅野 真美
東京国税局は、令和5年6月26日(ホームページ公表は令和5年7月4日)に、定年延長に伴い打切支給の退職金の支給を受けた従業員が、定年延長期間中に確定給付企業年金から支給を受ける選択一時金について退職所得に該当するかの事前照会を受けたが、この件については、退職所得として差し支えないという回答をした。以下において、この文書回答について検討する。
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