公開日: 2024/06/17
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《速報解説》 国税庁、令和6年分の予定納税減額申請書に関し、定額減税の追加のみを理由とする申請書の簡易的な記載方法を示す

筆者: Profession Journal 編集部

 《速報解説》

国税庁、令和6年分の予定納税減額申請書に関し、
定額減税の追加のみを理由とする申請書の簡易的な記載方法を示す

 

Profession Journal 編集部

 

国税庁は6月11日に「令和6年分所得税及び復興特別所得税の予定納税額の7月(11月)減額申請書」及び「令和6年分所得税の予定納税における定額減税の取扱いについて」を公表した。

予定納税の対象となる事業所得者や不動産所得者等の個人事業主(予定納税基準額15万円以上)は、既報のとおり定額減税によって、令和6年分の予定納税額は、第1期分から本人分の定額減税の控除額(3万円)が差し引かれる。

また、同一生計配偶者や扶養親族1人につき3万円の定額減税の控除額を予定納税額から差し引く場合は、所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減額申請手続を行う必要がある(令和6年分の合計所得金額の見積額が1,805万円以下の居住者に限る)。

この際、定額減税の追加のみを理由とする減額申請については、簡易的な記載が認められており、今回公表された国税庁リーフレット「令和6年分所得税の予定納税における定額減税の取扱いについて」では、簡易的な記載方法とした減額申請書の記載例が下記のとおり示されている。

(※) 国税庁ホームページ「令和6年分所得税の予定納税における定額減税の取扱いについて」から抜粋

なお、7月の減額申請については、基準日を令和6年6月30日とし、申請書の提出期間は同年7月1日(月)から7月31日(水)まで、11月の減額申請については、基準日を令和6年10月31日とし、申請書の提出期間は同年11月1日(金)から11月15日(金)とされている。

(了)

 《速報解説》

国税庁、令和6年分の予定納税減額申請書に関し、
定額減税の追加のみを理由とする申請書の簡易的な記載方法を示す

 

Profession Journal 編集部

 

国税庁は6月11日に「令和6年分所得税及び復興特別所得税の予定納税額の7月(11月)減額申請書」及び「令和6年分所得税の予定納税における定額減税の取扱いについて」を公表した。

予定納税の対象となる事業所得者や不動産所得者等の個人事業主(予定納税基準額15万円以上)は、既報のとおり定額減税によって、令和6年分の予定納税額は、第1期分から本人分の定額減税の控除額(3万円)が差し引かれる。

また、同一生計配偶者や扶養親族1人につき3万円の定額減税の控除額を予定納税額から差し引く場合は、所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減額申請手続を行う必要がある(令和6年分の合計所得金額の見積額が1,805万円以下の居住者に限る)。

この際、定額減税の追加のみを理由とする減額申請については、簡易的な記載が認められており、今回公表された国税庁リーフレット「令和6年分所得税の予定納税における定額減税の取扱いについて」では、簡易的な記載方法とした減額申請書の記載例が下記のとおり示されている。

(※) 国税庁ホームページ「令和6年分所得税の予定納税における定額減税の取扱いについて」から抜粋

なお、7月の減額申請については、基準日を令和6年6月30日とし、申請書の提出期間は同年7月1日(月)から7月31日(水)まで、11月の減額申請については、基準日を令和6年10月31日とし、申請書の提出期間は同年11月1日(金)から11月15日(金)とされている。

(了)

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Profession Journal 編集部

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