《速報解説》
馬券訴訟の最高裁判決を受け所得税基本通達の改正パブコメが公表
~雑所得に該当する場合の詳細な要件を通達34-1に追加~
税理士・公認不正検査士(CFE)
米澤 勝
1 はじめに
競馬の馬券の払戻金に係る所得区分については、去る3月10日の最高裁判所判決により、争点となった馬券の購入の態様から、営利を目的とする継続的行為から生じたものであり、雑所得に該当すること、必要経費についてはすべての外れ馬券の購入金額が対象となることが確定した。
判決の確定を受けて、国税庁は、翌11日、「最高裁判所判決(馬券の払戻金)に係る課税の概要等について」と題するリリースを発表し、裁判で争点となっていた所得税基本通達の改正予定を明らかにした。
「最高裁判所判決(馬券の払戻金に係る課税)の概要等について」
次いで、国税庁は、3月25日、パブリックコメントを求める手続きを公示した。
本稿では、所得税基本通達改正に向けた国税庁のリリース内容及び改正案について、検討したい。
なお、最高裁判所3月10日判決については、4月2日に本誌No.113掲載予定の拙稿「租税争訟レポート」【第22回】で取り上げる予定である。
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