《速報解説》
相続税の取得費加算特例に係る措置法通達が改正
~本年1月1日に遡って適用~
税理士 齋藤 和助
平成27年7月7日付で国税庁のホームページにおいて「租税特別措置法(株式等に係る譲渡所得等関係)の取扱いについて」等の一部改正について(法令解釈通達)が発遣され(公表日は7月17日)、租税特別措置法第39条《相続財産に係る譲渡所得の課税の特例》関係について、すでに本年1月1日より施行されている法改正に伴う一部改正が行われた。
本稿ではこの改正通達につき、重要な点をピックアップした。
なお、制度改正の内容については下記の拙稿を参照されたい。
◆【施行前に再チェック】相続財産に係る譲渡所得の課税の特例の見直し
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