産業競争力強化法の成立について
12月4日に産業競争力強化法が第185回国会(臨時会)において可決・成立しました。公布後3ヶ月を超えない範囲内において、政令で定める日から施行されます。
〔追記2014/1/17〕
本日付の官報号外第9号において「産業競争力強化法の施行期日を定める政令」及び「産業競争力強化法施行令」等、関係政省令・告示が公布されました。
〔追記2014/1/14〕
「産業競争力強化法」の施行のための政令が閣議決定されました(経済産業省ホームページ)。
公布 平成26年1月17日(金)、施行 平成26年1月20日(月)
〔追記12/11〕
◆12月11日付け官報(号外第269号)において、産業競争力法が公布されました。
◆「産業競争力強化法施行令(案)等に対する意見募集について」(パブリックコメント)
「「産業競争力強化法」が成立しました」
10月1日に公表された「民間投資活性化等のための税制改正大網」における各特例措置については、この法律の施行の日から実質適用されるものもあります。下記に関連記事をまとめましたので、ぜひご覧ください。
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