公開日: 2024/01/30
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《速報解説》 総務省、「個人住民税の定額減税(案)に係るQ&A集」を公表~控除対象配偶者以外の同一生計配偶者に係る定額減税を令和7年度分からとする詳細示す~

筆者: Profession Journal 編集部

 《速報解説》

総務省、「個人住民税の定額減税(案)に係るQ&A集」を公表

~控除対象配偶者以外の同一生計配偶者に係る定額減税を令和7年度分からとする詳細示す~

 

Profession Journal 編集部

 

既報のとおり令和6年1月22日に所得税の定額減税については、源泉徴収義務者に向けた実施要領案が公表されたところ、同月29日には、総務省ホームページにおいて「個人住民税の定額減税(案)に係るQ&A集(第1版)」が公表された。

【参考】 総務省ホームページ
個人住民税の定額減税(案)に係るQ&A集(第1版)
これは、個人住民税における定額減税の経緯・概要や控除方法、徴収方法等についてQ&A形式で詳細を明らかにするもの。

令和6年度税制改正大綱においては、原則、令和6年度分の個人住民税につき定額減税を行い、例外として控除対象配偶者以外の同一生計配偶者に係る定額減税については令和7年度分からとすることが示されていたが、その理由等についても下記のとおり説明されている。

Q2-3-1 定額減税額の算出方法如何。

A2-3-1

〇 令和6年度分の個人住民税にあっては、納税義務者、控除対象配偶者及び扶養親族1人につき1万円を乗じた金額を所得割額から控除する。
 また、令和7年度分の個人住民税にあっては、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者を有する者(※)について、1万円を所得割額から控除する。

※納税義務者本人の合計所得金額が1,000万円超で、かつ、配偶者の合計所得金額が48万円以下の者。

(以下略)

Q2-3-2 「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者」に係る定額減税を令和7年度分から行うことした理由如何。

A2-3-2

〇 令和5年末時点の「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者」の情報は、納税義務者からの申告がない限り捕捉できないため、令和6年度分の個人住民税において全ての対象者を把握し定額減税を行うことは、実務上、困難である。

〇 このため、令和6年分の源泉徴収票・給与支払報告書等には当該情報を記載することとし、この情報等を活用することで、「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者」に係る個人住民税の減税は、令和7年度分の個人住民税から定額減税を行うこととされた。(確定申告書等を提出する者については、当該申告書において把握が可能。)

Q2-3-3 令和6年度分と令和7年度分それぞれの前年の合計所得金額等によっては、同一生計配偶者に係る定額減税について2年間とも適用を受けられる場合があるのではないか。

A2-3-3

〇 定額減税の対象者の判定や減税額の算定にあたっては、令和6年度・令和7年度それぞれの年度ごとで、納税義務者やその配偶者等の前年の合計所得金額や国内居住の有無等により判断するため、2年間とも適用を受けられる場合は生じ得る。

(了)

 《速報解説》

総務省、「個人住民税の定額減税(案)に係るQ&A集」を公表

~控除対象配偶者以外の同一生計配偶者に係る定額減税を令和7年度分からとする詳細示す~

 

Profession Journal 編集部

 

既報のとおり令和6年1月22日に所得税の定額減税については、源泉徴収義務者に向けた実施要領案が公表されたところ、同月29日には、総務省ホームページにおいて「個人住民税の定額減税(案)に係るQ&A集(第1版)」が公表された。

【参考】 総務省ホームページ
個人住民税の定額減税(案)に係るQ&A集(第1版)

これは、個人住民税における定額減税の経緯・概要や控除方法、徴収方法等についてQ&A形式で詳細を明らかにするもの。

令和6年度税制改正大綱においては、原則、令和6年度分の個人住民税につき定額減税を行い、例外として控除対象配偶者以外の同一生計配偶者に係る定額減税については令和7年度分からとすることが示されていたが、その理由等についても下記のとおり説明されている。

Q2-3-1 定額減税額の算出方法如何。

A2-3-1

〇 令和6年度分の個人住民税にあっては、納税義務者、控除対象配偶者及び扶養親族1人につき1万円を乗じた金額を所得割額から控除する。
 また、令和7年度分の個人住民税にあっては、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者を有する者(※)について、1万円を所得割額から控除する。

※納税義務者本人の合計所得金額が1,000万円超で、かつ、配偶者の合計所得金額が48万円以下の者。

(以下略)

Q2-3-2 「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者」に係る定額減税を令和7年度分から行うことした理由如何。

A2-3-2

〇 令和5年末時点の「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者」の情報は、納税義務者からの申告がない限り捕捉できないため、令和6年度分の個人住民税において全ての対象者を把握し定額減税を行うことは、実務上、困難である。

〇 このため、令和6年分の源泉徴収票・給与支払報告書等には当該情報を記載することとし、この情報等を活用することで、「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者」に係る個人住民税の減税は、令和7年度分の個人住民税から定額減税を行うこととされた。(確定申告書等を提出する者については、当該申告書において把握が可能。)

Q2-3-3 令和6年度分と令和7年度分それぞれの前年の合計所得金額等によっては、同一生計配偶者に係る定額減税について2年間とも適用を受けられる場合があるのではないか。

A2-3-3

〇 定額減税の対象者の判定や減税額の算定にあたっては、令和6年度・令和7年度それぞれの年度ごとで、納税義務者やその配偶者等の前年の合計所得金額や国内居住の有無等により判断するため、2年間とも適用を受けられる場合は生じ得る。

(了)

連載目次

◆ 「令和6年度税制改正大綱」に関する《速報解説》 

(※) 各テーマごとに順次公開します。

【全体概要】・・・・・・・・
【所得課税】・・・・・・・・
【法人課税】・・・・・・・・
【消費課税】・・・・・・・・
【資産課税】・・・・・・・・
【国際課税】・・・・・・・・
【納税環境】・・・・・・・・

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