《相続専門税理士 木下勇人が教える》
一歩先行く資産税周辺知識と税理士業務の活用法
【第2回】
「養子縁組に関する税務上の実務論点と実務上のリスク把握」
公認会計士・税理士
木下 勇人
今回は、相続対策の提案に必ずと言っていいほど挙げられる「養子縁組」につき、税務上の実務論点とリスク把握を検証する。
1 節税目的の養子縁組の可否
相続税の節税目的のために、実務上、養子縁組を適用する場面は多いと推測される。2017年1月31日最高裁第3小法廷にて「節税目的の養子縁組でも直ちに無効とはいえない」との初判断を示したことは記憶に新しい。
ただし、相続税の負担を不当に減少させる結果となると認められる場合には、当該養子の数を当該相続人の数に算入しないで相続税の課税価格及び相続税額を計算することができることには、引き続き注意を要する(相法63)。
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