国外財産・非居住者をめぐる税務Q&A
【第30回】
「被相続人が外国籍である場合の相続人・相続分の根拠法」
税理士 菅野 真美
- 質 問 -
私は税理士ですが、このたび被相続人が外国籍である人の相続税の申告業務を依頼されました。未分割遺産の相続税の計算や、相続税の総額を計算する際には、法定相続人・相続分の情報が必要となりますが、この場合の「相続人・相続分」とは、日本の民法に基づくものですか、それとも被相続人の本国法に基づくものでしょうか。
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