相続税・贈与税の基本構造
~日本と台湾の比較~
【第2回】
大阪学院大学法学部教授
公認会計士・税理士
八ッ尾 順一
3 台湾の相続税・贈与税
台湾は、遺産課税体系を採用している。相続税・贈与税に関係する法律としては、「民法」(以下、台民)(相続:第1138条~第1225条)、「遺産及び贈与税法」(以下、遺贈税法)(1973.2に制定され、2009.1に大幅な改正が行われ、現在に至っている)で、他に、政省令に該当する「相続及び贈与税法施行細則」(以下、遺贈税細則)がある。
2009年1月の遺贈税法の改正によって、相続税及び贈与税の大幅な減税措置が実施された。この改正の背景には、台湾の富裕層の海外脱出が原因であると言われている。すなわち、台湾がこのような相続税・贈与税についての減税措置を採ったのは、台湾から海外に移された資金を台湾に呼び戻し、台湾の経済を活発化することにあると言われている。
もっとも、台湾の資産家は、すでに資金を海外に移動させるなどの様々な手法により相続税を回避していることから、この減税措置は、むしろ、未だ相続税対策を行っていない、中産階級の一般人に向けたものであるとも言われている。
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