国外財産・非居住者をめぐる税務Q&A
【第45回】
「外国所在財産に係る遺産分割と相続税申告の留意点」
税理士 菅野 真美
- 質 問 -
日本に住んでいる日本人が、米国に不動産を遺して死亡しました。遺言書はありません。
この場合、相続人間で遺産分割協議書を作成してこの財産を取得する者を決め、相続税の申告をすれば、手続上、問題ないですか。
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