〔しっかり身に付けたい!〕
はじめての相続税申告業務
【第4回】
「典型的な6パターンにおける
〈相続人の範囲〉を理解する」
税理士法人ネクスト
公認会計士・税理士 根岸 二良
〔相続人の範囲(おさらい)〕
前回は法律上相続人となる親族の範囲について学んだ。重要な点であるので、再度確認すると以下のようになる。
他界した人の配偶者は 常に相続人となる(民法890)。
(2) 配偶者以外の親族(民法887、889)
① 他界した人に子供がいる場合
他界した人の子供は、相続人になる(*1)。
② 他界した人に子供がいない場合
他界した人に子供がいない場合、他界した人の「直系尊属(両親、祖父母)」が相続人になる。
③ 他界した人に子供と両親が共にいない場合
他界した人に子供がおらず、かつ、直系尊属(両親・祖父母)が存命していない場合には、他界した人の「兄弟姉妹」が相続人になる(*1)。
(*1)
相続人である子供や兄弟姉妹が先に他界している場合、先に他界した子供や兄弟姉妹の子供が相続人になる(代襲相続人(民法887、889))。
上記を踏まえつつ、今回は具体例を見ながら、相続人となる親族の範囲について理解を深めることとする。
なお、筆者の経験から、以下の6パターンを理解すれば、実務的に遭遇するケースのほとんどをカバーできるといえる。
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