公開日: 2022/03/31 (掲載号:No.463)
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街の税理士が「あれっ?」と思う税務の疑問点 【第5回】「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例(3,000万円控除)」~数次相続の場合の遺産分割~

筆者: 城東税務勉強会

街の税理士が「あれっ?」と思う

税務疑問点

【第5回】

「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例(3,000万円控除)」

~数次相続の場合の遺産分割~

 

城東税務勉強会
税理士 大塚 進一

 

問 題

父が所有し、父母が2人で住んでいた1戸建て建物(昭和50年築、非耐震)とその敷地について、令和2年9月に父が死亡し、父死亡後は母が1人で住んでいましたが、令和3年3月に母が死亡(数次相続)しました。

なお、法定相続人は、父死亡時は母と別居の子供2人(長男・次男)であり、母死亡時は子供2人(長男・次男)です。令和3年10月に、相続人が建物取壊しの上、第3者の他人に土地全部を5,000万円で売却した場合、被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例(以下、「空き家特例」という)は、どう遺産分割していれば土地全体の売買につき適用できますか。

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税務疑問点

【第5回】

「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例(3,000万円控除)」

~数次相続の場合の遺産分割~

 

城東税務勉強会
税理士 大塚 進一

 

問 題

父が所有し、父母が2人で住んでいた1戸建て建物(昭和50年築、非耐震)とその敷地について、令和2年9月に父が死亡し、父死亡後は母が1人で住んでいましたが、令和3年3月に母が死亡(数次相続)しました。

なお、法定相続人は、父死亡時は母と別居の子供2人(長男・次男)であり、母死亡時は子供2人(長男・次男)です。令和3年10月に、相続人が建物取壊しの上、第3者の他人に土地全部を5,000万円で売却した場合、被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例(以下、「空き家特例」という)は、どう遺産分割していれば土地全体の売買につき適用できますか。

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連載目次

筆者紹介

城東税務勉強会

近畿税理士会所属の開業税理士で、日々の実務で生じる問題点を解決すべく、勉強会を開催し検討を行っています。

〔メンバー〕税理士 大塚進一、税理士 久保田真行、税理士 中田美和、税理士 村川儀晃

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