〔しっかり身に付けたい!〕
はじめての相続税申告業務
【第18回】
「被相続人の各種債務に関する取扱いと留意点」
税理士法人ネクスト
公認会計士・税理士 根岸 二良
前回までは相続財産について見てきたが、今回は相続の対象となる「債務」について検討を行う。
なお、法律的には葬式費用は相続の対象となる債務ではないが、相続税の計算上、相続財産から控除できる対象であり(相続税法13条)、まとめて説明することとする。
〔被相続人の債務の取扱い〕
被相続人の債務は、原則として相続の対象となる。
相続税の課税価格の計算上、債務控除としてマイナスするものは、被相続人の債務で相続開始の際に現に存するもの(公租公課を含む)、被相続人に係る葬式費用、とされている(相続税法13条)。
〔債務控除の対象となる債務〕
債務控除の対象となる債務としては、未払所得税・住民税、未払固定資産税・都市計画税、未払医療費、住宅ローン等借入金、預かり敷金(賃貸不動産を所有している場合)などがある。
以下、個別に解説する。
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