日本の企業税制
【第124回】
「令和6年度税制改正における新たな公益信託税制」
一般社団法人日本経済団体連合会
経済基盤本部長 小畑 良晴
2月2日、政府は、能登半島地震の発災日が1月1日と令和5年分所得税の課税期間に極めて近接していること等から、令和5年分所得税・令和6年度分個人住民税について、今般の災害による損失に係る特別な措置を講ずることを閣議決定した。
これまでも、平成23年4月27日に成立・施行された「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律」及び「地方税法の一部を改正する法律」(いわゆる震災特例法)においても同様の措置が講じられたことがある。
今回新たに講じられる措置は、所得税では、①雑損控除の特例(今般の災害により住宅や家財等の資産について損失が生じたときは、令和5年分の所得において、その損失の金額を雑損控除の適用対象とすることができる特例)、②災害減免法の特例(今般の災害により住宅や家財について甚大な被害を受けたときは、雑損控除との選択により、令和5年分の所得税について、災害減免法による軽減免除の適用を受けることができる特例)、③被災事業用資産等の損失の必要経費算入の特例(今般の災害により事業用資産等について損失が生じたときは、その損失の金額を令和5年分の事業所得等の金額の計算上、必要経費に算入することができる特例)が設けられる。
また、個人住民税では、雑損控除の特例(今般の災害により住宅や家財等の資産について損失が生じたときは、令和6年度分の個人住民税において、その損失の金額を雑損控除の適用対象とすることができる特例)が設けられる。
〇令和6年度税制改正法案の提出
上記特例措置の閣議決定と同じ2月2日に、令和6年度税制改正に係る「所得税法等の一部を改正する法律案」が国会に提出された(2月6日には「地方税法等の一部を改正する法律案」も国会に提出された)。
今回の改正法案には、公益法人制度改革と併せて、公益信託制度も公益法人制度と整合的なものとすることとされており、公益信託税制の抜本的な見直しも盛り込まれている。
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