区分所有登記要件をめぐる
小規模宅地評価減特例
【第1回】
「平成25年度の改正事項と論点の確認」
税理士法人ネクスト
公認会計士・税理士 根岸 二良
1 はじめに
平成25年度税制改正において、「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」(租税特別措置法第69条の4)(以下、小規模宅地評価減特例)に関する改正が行われたが、その改正点の一つとして、特定居住用宅地等(※1)の同居要件がある(措法69の4③二)。
(※1) 特定居住用宅地等とは
特定居住用宅地等は、相続人又は相続人と生計を一にする親族が居住していた土地(借地権を含む。以下、土地等)につき、一定の要件を満たす場合には、相続税の計算上、当該土地等評価にあたり240㎡を上限として80%評価減(平成27年1月1日以降に他界した場合の相続税申告については、330㎡を上限として80%評価減)される。
特定居住用宅地等として小規模宅地評価減特例が認められるケースとしては、以下のものがある。
【被相続人が居住していた土地等について】
(1) 被相続人の配偶者が相続する場合
(2) 被相続人の配偶者以外の、同居していた親族(子供など)が相続する場合
(3) 被相続人に配偶者・同居親族がともになく、相続前3年間、持ち家に居住したことがない親族が相続する場合
【被相続人と生計を一にする親族が居住していた土地等について】
(4) 被相続人の配偶者が相続する場合
(5) 当該生計を一にする親族が相続する場合
なお、本稿のテーマ「区分所有登記要件をめぐる小規模宅地評価減特例」は、上記(2)のケースの「同居していた親族(子供など)」(同居要件)に関する議論である。
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