公開日: 2014/04/10 (掲載号:No.64)
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区分所有登記要件をめぐる小規模宅地評価減特例 【第1回】「平成25年度の改正事項と論点の確認」

筆者: 根岸 二良

区分所有登記要件をめぐる

小規模宅地評価減特例

【第1回】

「平成25年度の改正事項と論点の確認」

 

税理士法人ネクスト
公認会計士・税理士 根岸 二良

 

1 はじめに

平成25年度税制改正において、「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」(租税特別措置法第69条の4)(以下、小規模宅地評価減特例)に関する改正が行われたが、その改正点の一つとして、特定居住用宅地等(※1)の同居要件がある(措法69の4③二)。

(※1) 特定居住用宅地等とは
特定居住用宅地等は、相続人又は相続人と生計を一にする親族が居住していた土地(借地権を含む。以下、土地等)につき、一定の要件を満たす場合には、相続税の計算上、当該土地等評価にあたり240㎡を上限として80%評価減(平成27年1月1日以降に他界した場合の相続税申告については、330㎡を上限として80%評価減)される。

特定居住用宅地等として小規模宅地評価減特例が認められるケースとしては、以下のものがある。

【被相続人が居住していた土地等について】

(1) 被相続人の配偶者が相続する場合

(2) 被相続人の配偶者以外の、同居していた親族(子供など)が相続する場合

(3) 被相続人に配偶者・同居親族がともになく、相続前3年間、持ち家に居住したことがない親族が相続する場合

【被相続人と生計を一にする親族が居住していた土地等について】

(4) 被相続人の配偶者が相続する場合

(5) 当該生計を一にする親族が相続する場合

なお、本稿のテーマ「区分所有登記要件をめぐる小規模宅地評価減特例」は、上記(2)のケースの「同居していた親族(子供など)」(同居要件)に関する議論である。

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区分所有登記要件をめぐる

小規模宅地評価減特例

【第1回】

「平成25年度の改正事項と論点の確認」

 

税理士法人ネクスト
公認会計士・税理士 根岸 二良

 

1 はじめに

平成25年度税制改正において、「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」(租税特別措置法第69条の4)(以下、小規模宅地評価減特例)に関する改正が行われたが、その改正点の一つとして、特定居住用宅地等(※1)の同居要件がある(措法69の4③二)。

(※1) 特定居住用宅地等とは
特定居住用宅地等は、相続人又は相続人と生計を一にする親族が居住していた土地(借地権を含む。以下、土地等)につき、一定の要件を満たす場合には、相続税の計算上、当該土地等評価にあたり240㎡を上限として80%評価減(平成27年1月1日以降に他界した場合の相続税申告については、330㎡を上限として80%評価減)される。

特定居住用宅地等として小規模宅地評価減特例が認められるケースとしては、以下のものがある。

【被相続人が居住していた土地等について】

(1) 被相続人の配偶者が相続する場合

(2) 被相続人の配偶者以外の、同居していた親族(子供など)が相続する場合

(3) 被相続人に配偶者・同居親族がともになく、相続前3年間、持ち家に居住したことがない親族が相続する場合

【被相続人と生計を一にする親族が居住していた土地等について】

(4) 被相続人の配偶者が相続する場合

(5) 当該生計を一にする親族が相続する場合

なお、本稿のテーマ「区分所有登記要件をめぐる小規模宅地評価減特例」は、上記(2)のケースの「同居していた親族(子供など)」(同居要件)に関する議論である。

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連載目次

筆者紹介

根岸 二良

(ねぎし・じろう)

税理士事務所ネクスト
公認会計士・税理士

監査法人トーマツ、税理士法人トーマツ、税理士法人タクトコンサルティング勤務を経て、平成24年税理士法人ネクスト設立、代表社員就任。 平成27年に税理士事務所ネクストへ組織変更。相続税申告及びその事前対策、組織再編を活用した事業承継対策、財団法人を活用した相続対策に従事。

【主たる著書】
・『公益法人等へ財産を寄附したときの税務~措置法40条の非課税制度の解説と記載例』(共著・大蔵財務協会)
・『中小企業のための合併法律・会計・税務・評価と申告書作成』(共著・清文社)
・『相続のキホンと対策』(共著・清文社)

【連絡先】
税理士事務所ネクスト
・東京都新宿区四谷2-11-6
・E-mail : negishi@next-tax.com
・TEL:03-5368-1024 (代表)
・FAX:03-5368-1064
・URL:
http://www.esozoku.com  (えらべる相続)
http://www.next-tax.com  (税理士事務所ネクスト)

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