区分所有登記要件をめぐる
小規模宅地評価減特例
【第2回】
「所有権の構成と相続開始時期による適用判定ケーススタディ」
税理士法人ネクスト
公認会計士・税理士 根岸 二良
前回は小規模宅地評価減特例(措法69の4)についての平成25年度税制改正の内容を確認し、判定に当たっての論点を整理した。
今回は具体的なケースにより、小規模宅地評価減特例(特定居住用宅地等、配偶者以外の同居親族が相続する場合)の適用について、
(1) 平成25年12月31日までに他界した場合(平成25年度税制改正前)
(2) 平成26年1月1日以降に他界した場合(平成25年度税制改正後)
に分けて、それぞれ検討していくこととする。
なお、本稿は区分所有登記要件をめぐる小規模宅地評価減特例がテーマであるが、区分所有でない建物との比較において説明をすることにより理解が深まると考えられるため、区分所有でない建物の小規模宅地評価減特例についても検討を行い、区分所有か否かでどのように影響があるのか、理解を深めることする。
検討するのは、以下の6パターンである。
- 《ケース1》
二世帯住宅(単独所有)[構造上、内部で行き来ができるもの]
- 《ケース2》
二世帯住宅(単独所有)[構造上、内部で行き来ができないもの]
- 《ケース3》
二世帯住宅(共有)[構造上、内部で行き来ができるもの]
- 《ケース4》
二世帯住宅(共有)[構造上、内部で行き来ができないもの]
- 《ケース5》
二世帯住宅(区分所有)[構造上、内部で行き来ができるもの]
- 《ケース6》
二世帯住宅(区分所有)[構造上、内部で行き来ができないもの]
また前提となる土地・建物は下図のとおり。
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