公開日: 2014/05/01 (掲載号:No.67)
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《編集部レポート》 来年に完全併用OKとなる小規模宅地特例の特定事業用宅地等に注視~遊休地等をめぐり特定事業用宅地等への活用提案が活発化へ~

筆者: Profession Journal 編集部

《編集部レポート》

来年に完全併用OKとなる小規模宅地特例の特定事業用宅地等に注視

~遊休地等をめぐり特定事業用宅地等への活用提案が活発化へ~

 

Profession Journal 編集部

 

平成25年度の税制改正事項のうち、小規模宅地特例(措法69の4)については、二世帯住宅の手当てなどの一部は本年1月1日より施行されているが、より大きな意味を持つ特定居住用宅地等と特定事業用宅地等の完全併用は来年(平成27年)1月1日からの施行となる。

その施行を前に、拡充メリットを十二分に引き出すための仕掛けが活発化している。

 

〇相続対策で自用地100%課税を回避へ

周知のとおり、小規模宅地特例は土地に対する評価減額特例だが、その上に建物や構築物を建設して活用していることが前提条件となる。そのため、遊休地など適用要件から外れれば減額はなく、100%評価となる。

小規模宅地特例の適用にあたっては、評価額の高い宅地から順次適用することは常識であり、ほとんどのケースで居住用宅地が優先して適用されているという。

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来年に完全併用OKとなる小規模宅地特例の特定事業用宅地等に注視

~遊休地等をめぐり特定事業用宅地等への活用提案が活発化へ~

 

Profession Journal 編集部

 

平成25年度の税制改正事項のうち、小規模宅地特例(措法69の4)については、二世帯住宅の手当てなどの一部は本年1月1日より施行されているが、より大きな意味を持つ特定居住用宅地等と特定事業用宅地等の完全併用は来年(平成27年)1月1日からの施行となる。

その施行を前に、拡充メリットを十二分に引き出すための仕掛けが活発化している。

 

〇相続対策で自用地100%課税を回避へ

周知のとおり、小規模宅地特例は土地に対する評価減額特例だが、その上に建物や構築物を建設して活用していることが前提条件となる。そのため、遊休地など適用要件から外れれば減額はなく、100%評価となる。

小規模宅地特例の適用にあたっては、評価額の高い宅地から順次適用することは常識であり、ほとんどのケースで居住用宅地が優先して適用されているという。

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