《速報解説》
国税庁情報「相続税法における民法第900条第4号ただし書前段の取扱いについて(平成25年9月4日付最高裁判所の決定を受けた対応)」
(9/24公表)について
税理士 齋藤 和助
1 はじめに
平成25年9月4日、最高裁判所で、民法第900条第4号ただし書前段の「嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の2分の1」が違憲と判断された(平成24年(ク)第984号、第985号、大法廷決定)。これにより、嫡出子と非嫡出子の法定相続分を同等とする民法改正が検討されている。
このような状況の中、国税庁は、上記最高裁判所の決定を受け、その趣旨を尊重し、平成25年9月5日以後の対応を9/24付けでホームページで公開した。
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