《速報解説》
「「租税特別措置法(相続税法の特例関係)の取扱いについて」の
一部改正について(法令解釈通達)のあらまし(情報)」の公表
~「家なき子」の同居判断について~
税理士法人ネクスト
公認会計士・税理士 根岸 二良
平成26年1月15日付で、国税庁から「「租税特別措置法(相続税法の特例関係)の取扱いについて」の一部改正について(法令解釈通達)のあらまし(情報)」が公表された(以下「情報」という)。
「「租税特別措置法(相続税法の特例関係)の取扱いについて」の一部改正について(法令解釈通達)のあらまし(情報)」(国税庁ホームページ)
平成25年度税制改正で相続税の小規模宅地特例が改正され、それに関連して租税特別措置法通達も改正されているが、情報はその通達改正に関するあらましを示したものである。なお、通達改正のポイントについては下記拙稿をご覧いただきたい。
今回の情報については、租税特別措置法通達に示されているもの以上の追加的な情報は特に見当たらない。
ただし、二世帯住宅の小規模宅地特例について、3つの事例が設例として示されており、特に「家なき子」のケースにおける【事例3】は、通達改正の理解に役立つと考えられる。
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