公開日: 2015/01/05
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《速報解説》 結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税特例が創設~非課税枠は1,000万円まで。教育資金一括贈与特例の延長も(平成27年度税制改正大綱)~

筆者: 根岸 二良

《速報解説》

結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税特例が創設

~非課税枠は1,000万円まで。教育資金一括贈与特例の延長も(平成27年度税制改正大綱)~

 

税理士法人ネクスト
公認会計士・税理士 根岸 二良

 

平成26年12月30日に公表された「平成27年度税制改正大綱」(自由民主党・公明党)において、(1)結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の創設、及び(2)直系尊属からの教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置の見直し・延長が行われる予定であることが明らかになった。
本稿では、これらにつき説明を行うこととする。

 

1 結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の創設

急速な少子高齢化の進展に的確に対応し、人口の減少を歯止めることが重要であり、この問題に対応するため、結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の創設が平成27年度税制改正で行われる予定である(大綱p.43)。

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《速報解説》

結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税特例が創設

~非課税枠は1,000万円まで。教育資金一括贈与特例の延長も(平成27年度税制改正大綱)~

 

税理士法人ネクスト
公認会計士・税理士 根岸 二良

 

平成26年12月30日に公表された「平成27年度税制改正大綱」(自由民主党・公明党)において、(1)結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の創設、及び(2)直系尊属からの教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置の見直し・延長が行われる予定であることが明らかになった。
本稿では、これらにつき説明を行うこととする。

 

1 結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の創設

急速な少子高齢化の進展に的確に対応し、人口の減少を歯止めることが重要であり、この問題に対応するため、結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の創設が平成27年度税制改正で行われる予定である(大綱p.43)。

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連載目次

筆者紹介

根岸 二良

(ねぎし・じろう)

税理士事務所ネクスト
公認会計士・税理士

監査法人トーマツ、税理士法人トーマツ、税理士法人タクトコンサルティング勤務を経て、平成24年税理士法人ネクスト設立、代表社員就任。 平成27年に税理士事務所ネクストへ組織変更。相続税申告及びその事前対策、組織再編を活用した事業承継対策、財団法人を活用した相続対策に従事。

【主たる著書】
・『公益法人等へ財産を寄附したときの税務~措置法40条の非課税制度の解説と記載例』(共著・大蔵財務協会)
・『中小企業のための合併法律・会計・税務・評価と申告書作成』(共著・清文社)
・『相続のキホンと対策』(共著・清文社)

【連絡先】
税理士事務所ネクスト
・東京都新宿区四谷2-11-6
・E-mail : negishi@next-tax.com
・TEL:03-5368-1024 (代表)
・FAX:03-5368-1064
・URL:
http://www.esozoku.com  (えらべる相続)
http://www.next-tax.com  (税理士事務所ネクスト)

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