「結婚・子育て資金の贈与税非課税特例」
措置法政省令・告示の公布により
非課税となる『結婚費用・子育て費用』の詳細が明らかに
~新居費用は賃貸借契約締結日以後3年経過日まで、人工授精等不妊治療費用も該当~
Profession Journal編集部
平成27年度税制改正では、更なる新世代への資産移転を目的とした「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」が創設され、子や孫(20歳以上50歳未満)の結婚・子育て資金の支払に充てるために直系尊属が金銭等を拠出し金融機関等に信託等をした場合には、信託受益権の価額又は拠出された金銭等の額のうち受贈者1人につき1,000万円(結婚に際して支出する費用については300万円限度)までは贈与税を課さないこととされた(平成27年4月1日から平成31年3月31日までの間に拠出されるものに限る)。
ところで、上記の「結婚・子育て資金」について、具体的にどのような費用が該当するのかという点が重要となるが、大綱では以下のように示されていた。
「結婚・子育て資金」とは、内閣総理大臣が定める次に掲げる費用に充てるための金銭をいう。
① 結婚に際して支出する婚礼(結婚披露を含む。)に要する費用、住居に要する費用及び引越に要する費用のうち一定のもの
② 妊娠に要する費用、出産に要する費用、子の医療費及び子の保育料のうち一定のもの
2月の税制改正法案が公表されたことで、本制度が租税特別措置法第70条の2の3《直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税》として規定されており、「結婚・子育て資金」は第2条第1号において以下の規定ぶり(政令委任)となることが明らかとなったものの、より詳細な要件が待たれていた。
2 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(一) 結婚・子育て資金 次に掲げる金銭をいう。
イ 前項の規定の適用を受ける個人(以下この条において「受贈者」という。)の結婚に際して支出する費用で政令で定めるものに充てる金銭
ロ 受贈者(当該受贈者の配偶者を含む。)の妊娠、出産又は育児に要する費用で政令で定めるものに充てる金銭
そしてこのたび、3月31日の税制改正関連法令の公布で本制度に係る以下の政省令及び告示の内容が明らかとなったことにより、以下では「イ 結婚資金」と「ロ 子育て資金」に分けて、これらの法令・告示について、再構成を行った(色変えにより法令・告示を示している)。
《直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税》
- 租税特別措置法第70条の2の3
- 租税特別措置法施行令第40条の4の4 (以下「措令」)
- 租税特別措置法施行規則第23条の5の4 (以下「措規」)
- 内閣府告示第48号(租税特別措置法施行令第40条の4の4第6項及び第7項並びに租税特別措置法施行規則第23条の5の4第2項第4号及び第7号の規定に基づき内閣総理大臣が財務大臣と協議して定める費用、医療機関及び施設) (以下「告示」)
なお、結婚資金として示されているもののうち、婚礼に関する費用については、受贈者の婚姻の日の1年前の日以後に支払われる婚礼費用である点(措令6項1号)、住居・引越に要する費用については家屋の賃貸借契約締結(受贈者の婚姻の日の1年前の日から婚姻以後1年を経過する日までの期間に締結されるもの)の日以後3年を経過する日までに支払われる家賃等である点(措令6項2号)など、期間が設けられている点にはまず注意したい。
また子育て資金には、健康保険適用外で高額治療となっている人工授精等の不妊治療に要する費用も示されており(告示4)、さらに、いわゆる「産後ケア」もこの費用に該当することから(告示5)、本特例の適用効果が期待できるかもしれない。
なお本特例における育児に関する費用は、受贈者の小学校就学前の子の医療のために要する費用(予防接種等)、幼稚園や保育所(措規及び告示に規定あり)の入園料・保育料などがこれに該当する。
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