《速報解説》
会計士協会より「非上場株式等の贈与税・相続税の
納税猶予及び免除制度について」が公表
~制度利用上の留意点や平成27年度改正事項にも言及~
公認会計士 阿部 光成
Ⅰ はじめに
平成27年3月18日付で(ホームページ掲載日は、平成27年3月31日)、日本公認会計士協会は、租税調査会研究報告第30号「非上場株式等の贈与税・相続税の納税猶予及び免除制度について~平成25年度以降の税制改正を受けて~」を公表した。
これは、中小企業の事業承継問題に関して、平成25年度税制改正施行後の「非上場株式等の相続税・贈与税の納税猶予及び免除制度」の解説、制度利用上の留意点などについて述べるものである。
なお、文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。
Ⅱ 非上場株式等の贈与税・相続税の納税猶予及び免除制度の概要
「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」(以下「経営承継円滑化法」という)が平成20年10月に施行されており、平成25年度税制改正(平成27年1月施行)では、規制の緩和が行われている。
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