《速報解説》
H28.10以降提出分の相続税申告書への
「被相続人の個人番号(マイナンバー)」記載が不要に
~納税者等からの意見を踏まえ国税庁が取扱いを変更
Profession Journal編集部
マイナンバー制度の導入により、本年1月1日以降発生した相続等に係る相続税の申告書には、各相続人等に加え被相続人の個人番号も記載することとされていた。
この点については既報の通り、国税庁ホームページの「社会保障・税番号制度〈マイナンバー〉FAQ」において7月8日付で「相続税・贈与税に関するFAQ」を設け、柔軟な対応を含め周知してきたところだ。
具体的には下表の通り、被相続人の個人番号が確認できない場合などは、相続税申告書における被相続人の個人番号の記載欄を空欄として提出することも認められていた。
このたび9月30日付で、国税庁は下記のように、平成28年10月以降に提出される相続税申告書については、被相続人の個人番号の記載を不要とする取扱いを示した。
(※) 贈与税の申告書における贈与者の個人番号については上表のとおり、従前から記載が不要とされている(贈与を受けた者の個人番号記載は必要)。
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