公開日: 2017/12/15
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《速報解説》小規模宅地等の計算特例、家なき子・貸付事業用宅地等に除外要件を追加~平成30年度税制改正大綱~

筆者: 角田 壮平

 《速報解説》

小規模宅地等の計算特例、

家なき子・貸付事業用宅地等に除外要件を追加

~平成30年度税制改正大綱~

 

税理士法人トゥモローズ 代表社員
税理士 角田 壮平

 

1 はじめに

平成29年12月14日に公表された平成30年度税制改正大綱において、相続税における小規模宅地等の特例の見直しが盛り込まれた。

具体的には、

(1) 特定居住用宅地等のうち措置法69の4③二号ロ(通称、「家なき子特例」)につき、適用対象者の縮小

(2) 貸付事業用宅地等の範囲の縮小

(3) 介護医療院に入所した場合の特例適用の明確化

の3項目である。

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 《速報解説》

小規模宅地等の計算特例、

家なき子・貸付事業用宅地等に除外要件を追加

~平成30年度税制改正大綱~

 

税理士法人トゥモローズ 代表社員
税理士 角田 壮平

 

1 はじめに

平成29年12月14日に公表された平成30年度税制改正大綱において、相続税における小規模宅地等の特例の見直しが盛り込まれた。

具体的には、

(1) 特定居住用宅地等のうち措置法69の4③二号ロ(通称、「家なき子特例」)につき、適用対象者の縮小

(2) 貸付事業用宅地等の範囲の縮小

(3) 介護医療院に入所した場合の特例適用の明確化

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連載目次

筆者紹介

角田 壮平

(つのだ・そうへい)

税理士
税理士法人トゥモローズ 代表社員

東京都江戸川区出身
アクタス税理士法人、新日本アーンスト・アンド・ヤング税理士法人 (現EY 税理士法人)、税理士法人チェスター専務役員を経て、平成27年に税理士法人トゥモローズを設立、代表社員就任。相続税申告及びその事前対策、事業承継対策に従事。

◆税理士法人トゥモローズ
所在地:〒103-0001 東京都中央区日本橋小伝馬町14-10アソルティ小伝馬町Liens 3階B室

TEL:03-3527-3756
FAX:050-3737-4418
URL:http://tomorrowstax.com

【著作】
・『専門税理士が教える!「相続開始後」でも提案できる相続アドバイス-初回面談から申告実務、アフターフォローまで』(清文社)
・『歯科医院の上手なたたみ方・引き継ぎ方-閉院/事業承継/相続の手順とポイント』(清文社)
・『新版 イレギュラーな相続に対処する/未分割申告の税実務』(清文社)

  

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