《速報解説》
金融庁、令和2年3月期以降の事業年度における
有価証券報告書の作成・提出に際しての留意すべき事項を公表
~開示府令の改正を受け、役員報酬・株式等の保有状況等に関する事例を紹介~
公認会計士 阿部 光成
Ⅰ はじめに
令和2(2020)年3月27日、金融庁は次のものを公表した。
① 有価証券報告書の作成・提出に際しての留意すべき事項について
② 有価証券報告書レビューの実施について
令和2年3月期以降の有価証券報告書の作成に当たっては、これらに記載されている事項に特に注意し、適切に作成する必要があると考えられる。
なお、文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。
Ⅱ 有価証券報告書の作成・提出に際しての留意すべき事項について
令和2年3月期以降の事業年度に係る有価証券報告書の作成・提出に際しての留意すべき事項として次のことを述べている。
1 新たに適用となる開示制度に係る留意すべき事項
主に、「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(平成31年1月31日、内閣府令第3号)による改正に関する次のものである。
① 経営方針・経営戦略等
② 事業等のリスク
③ 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(MD&A)
④ 監査の状況
2 記述情報の充実に向けて
平成31年度有価証券報告書の審査では、記述情報の記載について、法令が求める最低限の記載水準を満たすことだけを目的として、ルールへの形式的な対応にとどまる開示も見られ、投資家等が必要とする十分な情報が得られない事例も見受けられたとのことである(4ページ)。
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