〔ケーススタディ〕
国際税務Q&A
【第10回】
「価格改定と寄附金課税」
弁護士 木村 浩之
[Q]
日本法人である当社は、外国子会社との間の取引価格を見直しました。今般、税務調査によって価格改定は外国子会社に対する利益供与であるとして、寄附金に当たるとの指摘を受けました。どのように対応すればよいでしょうか。この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員登録およびログインが必要です。
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