〔平成25年4月1日以後開始事業年度から適用〕
過大支払利子税制
─企業戦略への影響と対策─
【第4回】
「控除対象受取利子等合計額」
及び「関連者純支払利子等の額」
アースタックス税理士法人
税理士 中村 武
前回は、本制度による損金不算入額計算の第一段階である「関連者支払利子等の額」に関して、確認すべきポイントを解説した。
今回は第二段階として、その「関連者支払利子等の額」の合計額から控除されることとなる「控除対象受取利子等合計額」及び控除した残額となる「関連者純支払利子等の額」について解説を行う。
1 控除対象受取利子等合計額
「関連者支払利子等の額」の合計額から控除されることとなる「控除対象受取利子等合計額」とは、法人の事業年度の受取利子等の額の合計額を、その事業年度の関連者支払利子等の額の合計額のその事業年度の支払利子等の額の合計額に対する割合で按分した金額として、次の算式により計算した金額をいう(措法66の5の2③、措令39の13の2⑯)。
〈控除対象受取利子合計額〉
〈ポイント1〉
本制度における受取利子等の範囲
本制度の適用対象となる支払利子の範囲には、通常の負債の利子だけでなく負債の利子に準ずるもの及びその他一定の費用又は損失が含まれていることから、控除対象受取利子等合計額の計算対象となる受取利子等についても、その支払いを受ける利子だけでなく、これに準ずるものが含まれる(下記参照)ことに留意が必要である。
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