公開日: 2018/03/15 (掲載号:No.260)
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〔平成30年4月1日から適用〕改正外国子会社合算税制の要点解説 【第1回】「押さえておきたい10のポイント」

筆者: 長谷川 太郎

〔平成30年4月1日から適用〕

改正外国子会社合算税制の要点解説

【第1回】

「押さえておきたい10のポイント」

 

税理士 長谷川 太郎

 

-はじめに-

平成29年度税制改正において、外国子会社合算税制について大幅な見直しが行われた。本改正は、外国関係会社の平成30年4月1日以後に開始する事業年度から適用される(H29改法附70①~④)。

また、昨年12月21日付で当該改正に伴う新たな通達や関連する通達の改正内容が公表され、本年1月には国税庁より「平成29年度改正 外国子会社合算税制に関するQ&A(情報)」として、改正内容に関連した15問のQ&Aが公表されている。

(※)本Q&Aの概要については本誌掲載の下記拙稿を参照されたい。
《速報解説》 国税庁、平成29年度改正に係る「外国子会社合算税制に関するQ&A」を公表~ペーパーカンパニー等の判定などに関する疑問点・典型例を解説~

さらに外国子会社合算税制の改正は、平成30年度税制改正でも予定されており、所得税法等の一部を改正する法律案(平成30年2月2日国会提出)によると、適用開始時期が「外国関係会社の平成30年4月1日以後開始事業年度」とされていることから、平成29年度改正と同じタイミングでの適用開始が予定されている。

そこで本連載では、これらの状況を踏まえ、外国子会社合算税制の改正の要点について解説を行う。

まず第1回目は改正のポイントを10項目挙げ、改正内容を概観し、各ポイントの詳細な解説については、次回以降に行うこととする。

ポイント1
租税負担割合が20%以上でも合算課税の対象となる規定が創設された

「外国子会社の経済実態に即して課税すべき」とのBEPSプロジェクトの基本的な考え方に基づき、合算課税の対象を外国子会社の租税負担割合(トリガー税率)により把握する制度から、所得や事業の内容によって把握する制度に改められている。

これにより、租税負担割合が20%以上の場合でも、利子・配当・使用料等の「受動的所得」しか得ていないようなペーパー・カンパニー等は「特定外国関係会社」として、経済活動基準(改正前の適用除外基準)の判定を経ずに「会社単位の合算課税」が適用されることになった(ただし、租税負担割合が30%以上の場合を除く)。

「特定外国関係会社」となる外国関係会社の概要は以下の通りである。

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〔平成30年4月1日から適用〕

改正外国子会社合算税制の要点解説

【第1回】

「押さえておきたい10のポイント」

 

税理士 長谷川 太郎

 

-はじめに-

平成29年度税制改正において、外国子会社合算税制について大幅な見直しが行われた。本改正は、外国関係会社の平成30年4月1日以後に開始する事業年度から適用される(H29改法附70①~④)。

また、昨年12月21日付で当該改正に伴う新たな通達や関連する通達の改正内容が公表され、本年1月には国税庁より「平成29年度改正 外国子会社合算税制に関するQ&A(情報)」として、改正内容に関連した15問のQ&Aが公表されている。

(※)本Q&Aの概要については本誌掲載の下記拙稿を参照されたい。
《速報解説》 国税庁、平成29年度改正に係る「外国子会社合算税制に関するQ&A」を公表~ペーパーカンパニー等の判定などに関する疑問点・典型例を解説~

さらに外国子会社合算税制の改正は、平成30年度税制改正でも予定されており、所得税法等の一部を改正する法律案(平成30年2月2日国会提出)によると、適用開始時期が「外国関係会社の平成30年4月1日以後開始事業年度」とされていることから、平成29年度改正と同じタイミングでの適用開始が予定されている。

そこで本連載では、これらの状況を踏まえ、外国子会社合算税制の改正の要点について解説を行う。

まず第1回目は改正のポイントを10項目挙げ、改正内容を概観し、各ポイントの詳細な解説については、次回以降に行うこととする。

ポイント1
租税負担割合が20%以上でも合算課税の対象となる規定が創設された

「外国子会社の経済実態に即して課税すべき」とのBEPSプロジェクトの基本的な考え方に基づき、合算課税の対象を外国子会社の租税負担割合(トリガー税率)により把握する制度から、所得や事業の内容によって把握する制度に改められている。

これにより、租税負担割合が20%以上の場合でも、利子・配当・使用料等の「受動的所得」しか得ていないようなペーパー・カンパニー等は「特定外国関係会社」として、経済活動基準(改正前の適用除外基準)の判定を経ずに「会社単位の合算課税」が適用されることになった(ただし、租税負担割合が30%以上の場合を除く)。

「特定外国関係会社」となる外国関係会社の概要は以下の通りである。

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連載目次

筆者紹介

長谷川 太郎

(はせがわ・たろう)

ひのき共同税務会計事務所 新宿オフィス 代表
税理士

2002年税理士法人トーマツ(現デロイト トーマツ税理士法人)に入所。法人総合税務サービス部門に所属し、後任はシニアマネジャーとして、国内外の組織再編、連結納税、国際税務に関するコンサルティング業務等に従事。

その後、大手精密機器メーカーの経理部税務グループでの2年間の事業会社での経験を経て、2016年10月に西新宿において税理士事務所を開業。

開業後は、大手税理士法人及び事業会社という異なる立場での経験を活かし、申告業務の他にM&A業務や国際税務など幅広い税務サービスの提供を行っている。

【著書】
・『中小企業のための組織再編・資本等取引の会計と税務』(共著、清文社)
・『これだけ!組織再編税制』(共著、中央経済社)

関連書籍

これならわかる!租税条約

本庄 資 監修  三菱UFJリサーチ&コンサルティング(株) 国際事業本部・国際本部 チーフコンサルタント 藤井 恵 著

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