〔平成30年4月1日から適用〕
改正外国子会社合算税制の要点解説
【第1回】
「押さえておきたい10のポイント」
税理士 長谷川 太郎
-はじめに-
平成29年度税制改正において、外国子会社合算税制について大幅な見直しが行われた。本改正は、外国関係会社の平成30年4月1日以後に開始する事業年度から適用される(H29改法附70①~④)。
また、昨年12月21日付で当該改正に伴う新たな通達や関連する通達の改正内容が公表され、本年1月には国税庁より「平成29年度改正 外国子会社合算税制に関するQ&A(情報)」として、改正内容に関連した15問のQ&Aが公表されている。
(※)本Q&Aの概要については本誌掲載の下記拙稿を参照されたい。
「《速報解説》 国税庁、平成29年度改正に係る「外国子会社合算税制に関するQ&A」を公表~ペーパーカンパニー等の判定などに関する疑問点・典型例を解説~」
さらに外国子会社合算税制の改正は、平成30年度税制改正でも予定されており、所得税法等の一部を改正する法律案(平成30年2月2日国会提出)によると、適用開始時期が「外国関係会社の平成30年4月1日以後開始事業年度」とされていることから、平成29年度改正と同じタイミングでの適用開始が予定されている。
そこで本連載では、これらの状況を踏まえ、外国子会社合算税制の改正の要点について解説を行う。
まず第1回目は改正のポイントを10項目挙げ、改正内容を概観し、各ポイントの詳細な解説については、次回以降に行うこととする。
▷ポイント1
租税負担割合が20%以上でも合算課税の対象となる規定が創設された
「外国子会社の経済実態に即して課税すべき」とのBEPSプロジェクトの基本的な考え方に基づき、合算課税の対象を外国子会社の租税負担割合(トリガー税率)により把握する制度から、所得や事業の内容によって把握する制度に改められている。
これにより、租税負担割合が20%以上の場合でも、利子・配当・使用料等の「受動的所得」しか得ていないようなペーパー・カンパニー等は「特定外国関係会社」として、経済活動基準(改正前の適用除外基準)の判定を経ずに「会社単位の合算課税」が適用されることになった(ただし、租税負担割合が30%以上の場合を除く)。
「特定外国関係会社」となる外国関係会社の概要は以下の通りである。
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