〔平成30年4月1日から適用〕
改正外国子会社合算税制の要点解説
【第10回】
(最終回)
「外国税額控除、関連別表及び添付・保存資料、実務対応について」
税理士 長谷川 太郎
1 押さえておきたいポイント
- 合算対象となる外国関係会社が日本の所得税等を納税している場合の二重課税の調整方法については、改正前の外国税額控除を適用する制度から、「外国関係会社等に係る控除対象所得税額等相当額」として独立した形で控除をする制度となった。
- 新たな別表及び付表が増えており、提出が必要となる別表及び付表を理解する。
- 決算書の添付が必要となる外国関係会社を理解する。
- 保存(準備)しておくべき書類を理解する。
2 合算課税に伴う外国税額控除関連の改正
① 外国関係会社が納付した日本の所得税等に関する取扱いの改正
合算対象となる外国関係会社の所得に対し、日本の所得税、復興特別所得税及び法人税等が課されている場合には、改正前であれば、外国関係会社が納付している「外国法人税額」とみなして、合算課税に伴う外国税額控除による二重課税の調整を行うとされていた(旧措法66の7、旧措通66の6-20)。
今回の改正により、外国関係会社が納付している日本の所得税、復興特別所得税及び法人税等については、外国税額控除制度ではなく、新たな枠組みで法人税額から控除されることになっている。
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