改正労働者派遣法への実務対応
《派遣先企業編》
~派遣社員を受け入れている企業は「いつまでに」「何をすべきか」~
【第1回】
「期間制限への対応①」
特定社会保険労務士 岩楯 めぐみ
-はじめに-
国会で成立してからわずか19日で施行された改正労働者派遣法。成立から施行までの期間が極めて短く、改正内容の把握すら十分にできない中でスタートしたが、施行後数ヶ月が経過し、ようやくその全体を把握することができる段階となっている。今はまさにそれぞれの会社において対応策を講じている頃だと思われる。
「改正労働者派遣法のポイント」については下記の通り、本誌No.138からNo.141において確認したが、今回は、改正労働者派遣法への実務対応として、「派遣先企業」と「派遣元企業」に対象を分け、それぞれに焦点をあてて考えていきたい。
[平成27年9月30日施行]改正労働者派遣法のポイント
まずは、《派遣先企業編》として、派遣先企業に求められる対応内容について、5回にわたって検討する。なお、今後、次の項目を取り上げることを予定している。
【第1回】 期間制限への対応①
【第2回】 期間制限への対応②
【第3回】 均等待遇等への対応
【第4回】 労働者派遣契約等の見直し
【第5回】 研修の実施等
【第1回】及び【第2回】は、改正により新しい考え方が導入された期間制限への対応について検討したい。なお「新しい期間制限の考え方」については下記の拙稿を参照されたい。
1 「事業所」「組織単位」の特定
(1) 「事業所」の特定
「事業所」単位の期間制限では、「事業所」毎に派遣可能期間が制限され、その期間は原則3年となる。そこで、「事業所」単位の期間制限に対応するためには、ここでいう「事業所」が、自社の組織にあてはめるとどの範囲になるのかについて整理が必要となる。
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