改正労働者派遣法への実務対応
《派遣先企業編》
~派遣社員を受け入れている企業は「いつまでに」「何をすべきか」~
【第2回】
「期間制限への対応②」
特定社会保険労務士 岩楯 めぐみ
【第2回】は前回に続き、期間制限への対応について検討する。
1 過半数代表者の選出
派遣可能期間を延長する場合に必要な手続きである意見聴取は、労働者の過半数で組織する労働組合(以下、過半数労働組合)がない事業所では、労働者の過半数を代表する者(以下、過半数代表者)を選出し、その者に対して行う必要がある。
(1) 過半数代表者の要件
「過半数代表者」とは、以下①②の2つの要件を満たす者となる。ただし、①に該当する者がいない事業所では、②を満たす者となる。
① 労働基準法第41条第2号に規定する監督もしくは管理の地位にある者(いわゆる管理監督者)でないこと
② 派遣可能期間の延長に係る意見を聴取される者を選出する目的であることを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続により選出された者であること
就業規則の届出に必要な意見を聴取する場合や労使協定を締結する場合等、他の法律においても過半数代表者の選出が必要な場面はいくつかあるが、実務の現場では適切に選出されていないケースが散見される。会社が指名して過半数代表者を決めているケースがその代表的な例である。
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