公開日: 2016/01/28 (掲載号:No.154)
文字サイズ

改正労働者派遣法への実務対応《派遣先企業編》~派遣社員を受け入れている企業は「いつまでに」「何をすべきか」~ 【第3回】「均等待遇等への対応」

筆者: 岩楯 めぐみ

改正労働者派遣法への実務対応

《派遣先企業編》

~派遣社員を受け入れている企業は「いつまでに」「何をすべきか」

【第3回】

「均等待遇等への対応」

 

特定社会保険労務士 岩楯 めぐみ

 

【第3回】は、教育訓練の実施等の均衡待遇等への対応について検討する。

1 教育訓練の実施

派遣先は、自社の従業員に対して業務関連の教育訓練を行う場合は、派遣元からの求めに応じて、既に必要な能力を有している場合や同様の訓練を派遣元で実施できる場合等を除いて、派遣労働者に対しても同様の教育訓練を実施するよう配慮しなければならないとされている。

派遣労働者を雇用しているのは派遣元であるため、本来は派遣元が派遣労働者へ教育訓練を行うべきだが、派遣労働者が業務に従事しているのは派遣先であるため、業務関連の教育訓練は派遣先で実施するのが適しており、また、派遣労働者は教育訓練を受ける機会がそもそも少なくキャリアアップが図られにくい状況にあることから、今回の改正では、派遣先に対して派遣労働者への教育訓練に関する配慮義務が追加された。

今後、派遣元からの求めに応じて、自社の従業員に業務関連の教育訓練を行う場合は、派遣労働者もその対象者に加えるよう検討が必要となる。

この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員(プレミアム
会員又は一般会員)としてのログインが必要です。
通常、Profession Journalはプレミアム会員専用の閲覧サービスですので、プレミアム
会員のご登録をおすすめします。
プレミアム会員の方は下記ボタンからログインしてください。

プレミアム会員のご登録がお済みでない方は、下記ボタンから「プレミアム会員」を選択の上、お手続きください。

改正労働者派遣法への実務対応

《派遣先企業編》

~派遣社員を受け入れている企業は「いつまでに」「何をすべきか」

【第3回】

「均等待遇等への対応」

 

特定社会保険労務士 岩楯 めぐみ

 

【第3回】は、教育訓練の実施等の均衡待遇等への対応について検討する。

1 教育訓練の実施

派遣先は、自社の従業員に対して業務関連の教育訓練を行う場合は、派遣元からの求めに応じて、既に必要な能力を有している場合や同様の訓練を派遣元で実施できる場合等を除いて、派遣労働者に対しても同様の教育訓練を実施するよう配慮しなければならないとされている。

派遣労働者を雇用しているのは派遣元であるため、本来は派遣元が派遣労働者へ教育訓練を行うべきだが、派遣労働者が業務に従事しているのは派遣先であるため、業務関連の教育訓練は派遣先で実施するのが適しており、また、派遣労働者は教育訓練を受ける機会がそもそも少なくキャリアアップが図られにくい状況にあることから、今回の改正では、派遣先に対して派遣労働者への教育訓練に関する配慮義務が追加された。

今後、派遣元からの求めに応じて、自社の従業員に業務関連の教育訓練を行う場合は、派遣労働者もその対象者に加えるよう検討が必要となる。

この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員(プレミアム
会員又は一般会員)としてのログインが必要です。
通常、Profession Journalはプレミアム会員専用の閲覧サービスですので、プレミアム
会員のご登録をおすすめします。
プレミアム会員の方は下記ボタンからログインしてください。

プレミアム会員のご登録がお済みでない方は、下記ボタンから「プレミアム会員」を選択の上、お手続きください。

連載目次

筆者紹介

岩楯 めぐみ

(いわだて・めぐみ)

特定社会保険労務士

大手食品メーカーを退職後、監査法人・会計系コンサルティンググループで10年以上人事労務コンサルティングの実施を経て、社会保険労務士事務所岩楯人事労務コンサルティングを開設。

株式上場のための労務整備支援、組織再編における人事労務整備支援、労務調査、労務改善支援、就業規則作成支援、労務アドバイザリー、退職金制度構築支援、人事制度策定支援等の人事労務全般の支援を行う。

【著書】
・「図解でスッキリわかる高年齢者雇用の実務ポイント」(共著/清文社)
・「企業再編・組織再編実践入門」(共著/日本実業出版社)
・「実務Q&Aシリーズ 募集・採用・内定・入社・試用期間」(共著/労務行政) 他

新着情報

もっと⾒る

記事検索

メルマガ

メールマガジン購読をご希望の方は以下に登録してください。

#
#