マイナンバーの会社実務
Q&A
【第12回】
「就業規則の改定⑤(「損害賠償」の条文の改定)」
税理士・社会保険労務士 上前 剛
〈Q〉
当社の「損害賠償」の条文の改定について教えてください。現在の条文は、以下の通りです。
第●条(損害賠償)
社員が故意または重大な過失により会社に損害を与えた場合は、損害の一部または全部を賠償させることがある。
〈A〉
会社が社員に損害賠償を請求することは可能である(民法715条)。マイナンバーが流出した場合の会社の損害として、番号法に規定されている罰則により課される罰金(最大200万円。【第7回】参照)、弁護士費用などが考えられる。
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