「従業員の解雇」をめぐる
企業実務とリスク対応
【第4回】
「普通解雇をする際のチェックポイント」
~解雇の可否と解雇手続~
弁護士 鈴木 郁子
1 はじめに
今回は、普通解雇のうち、従業員側に原因のある通常の普通解雇(会社の経営状態に理由のある整理解雇については別稿を予定)を行う際に、会社側がどのような点をチェックしなければならないか、網羅的に論じる。
基本的に、会社が従業員を解雇する際には、①その解雇が法的に可能な事案か否かを検討し、解雇できる事案であれば、②法に従った解雇手続を行うことになる。
2 解雇できるか否かの検討
(1) 解雇事由の確認
解雇を行う際には、まず、雇用契約と就業規則を確認する(なお、懲戒解雇とは異なり、就業規則の規定がないからといって普通解雇できないわけではない)。
雇用契約に契約の終了原因に関する記載がないか、記載がないとしても、どのような内容が雇用契約の内容となっており、いかなる場合に債務不履行があり雇用契約が終了するといえそうなのか、就業規則が定める解雇事由が何なのか等を確認するのである。
なお、就業規則に普通解雇事由の定めを置いている場合において、解雇事由がこの事由に該当する場合に限定されるのか否かは争いがある。
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