公開日: 2016/06/30 (掲載号:No.175)
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「従業員の解雇」をめぐる企業実務とリスク対応 【第4回】「普通解雇をする際のチェックポイント」~解雇の可否と解雇手続~

筆者: 鈴木 郁子

「従業員の解雇」をめぐる

企業実務とリスク対応

【第4回】

「普通解雇をする際のチェックポイント」

~解雇の可否と解雇手続~

 

弁護士 鈴木 郁子

 

1 はじめに

今回は、普通解雇のうち、従業員側に原因のある通常の普通解雇(会社の経営状態に理由のある整理解雇については別稿を予定)を行う際に、会社側がどのような点をチェックしなければならないか、網羅的に論じる。

基本的に、会社が従業員を解雇する際には、その解雇が法的に可能な事案か否かを検討し、解雇できる事案であれば、法に従った解雇手続を行うことになる。

 

2 解雇できるか否かの検討

(1) 解雇事由の確認

解雇を行う際には、まず、雇用契約と就業規則を確認する(なお、懲戒解雇とは異なり、就業規則の規定がないからといって普通解雇できないわけではない)。

雇用契約に契約の終了原因に関する記載がないか、記載がないとしても、どのような内容が雇用契約の内容となっており、いかなる場合に債務不履行があり雇用契約が終了するといえそうなのか、就業規則が定める解雇事由が何なのか等を確認するのである。

なお、就業規則に普通解雇事由の定めを置いている場合において、解雇事由がこの事由に該当する場合に限定されるのか否かは争いがある。

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企業実務とリスク対応

【第4回】

「普通解雇をする際のチェックポイント」

~解雇の可否と解雇手続~

 

弁護士 鈴木 郁子

 

1 はじめに

今回は、普通解雇のうち、従業員側に原因のある通常の普通解雇(会社の経営状態に理由のある整理解雇については別稿を予定)を行う際に、会社側がどのような点をチェックしなければならないか、網羅的に論じる。

基本的に、会社が従業員を解雇する際には、その解雇が法的に可能な事案か否かを検討し、解雇できる事案であれば、法に従った解雇手続を行うことになる。

 

2 解雇できるか否かの検討

(1) 解雇事由の確認

解雇を行う際には、まず、雇用契約と就業規則を確認する(なお、懲戒解雇とは異なり、就業規則の規定がないからといって普通解雇できないわけではない)。

雇用契約に契約の終了原因に関する記載がないか、記載がないとしても、どのような内容が雇用契約の内容となっており、いかなる場合に債務不履行があり雇用契約が終了するといえそうなのか、就業規則が定める解雇事由が何なのか等を確認するのである。

なお、就業規則に普通解雇事由の定めを置いている場合において、解雇事由がこの事由に該当する場合に限定されるのか否かは争いがある。

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連載目次

筆者紹介

鈴木 郁子

(すずき・いくこ)

弁護士
本間合同法律事務所

1995年 東京大学教養学科国際関係論分科卒業
2000年 京都大学法学部卒業
2002年 司法修習修了 第二東京弁護士会弁護士登録(第55期)、本間合同法律事務所入所。現在に至る。

主として企業側の労働問題を専門としており、就業規則作成、社内労務体制整備などのほか、労働審判、訴訟のみならず、労働委員会事件、団体交渉の実務経験、会社向け労働法講習等の経験も豊富である。企業の現状を最大限考慮しつつ、訴訟実務経験に基づいた実践的なアドバイスを心がけている。

▷個人ホームページ
http://www.i-k-suzuki-law.jp/

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