マイナンバーの会社実務
Q&A
【第13回】
「就業規則の改定⑥(「守秘義務」の条文の改定)」
税理士・社会保険労務士 上前 剛
〈Q〉
当社の「守秘義務」の条文の改定について教えてください。現在の条文は、以下の通りです。
第●条(守秘義務)
社員は、在職中はもちろん退社後であっても、職務上知りえた会社の業務上の秘密(会社が保有する技術又は営業上の有用な情報であって、会社が秘密として管理しているもの)及び個人情報(特定の個人を識別することができる情報)を、他にもらし又は会社の業務以外に自ら使用してはならない。
〈A〉
マイナンバーに関する事項については、当然に盛り込む。また、マイナンバーを業務上取り扱う社員は「特定個人情報取扱規程」を厳守しなければならないことを盛り込んでおく。
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