「従業員の解雇」をめぐる
企業実務とリスク対応
【第6回】
「普通解雇②」
~協調性欠如、勤務態度不良による解雇~
弁護士 鈴木 郁子
1 はじめに
~協調性欠如、勤務態度不良は改善機会の付与が肝心~
他の従業員と仲が悪い、取引先ともトラブルを起こす、無断欠勤が多い、上司の指示にも反抗してばかりである問題社員であるので、解雇したい。
解雇の相談で最も多く、また、最も扱いが難しいのが、この協調性欠如・勤務態度不良を理由とした解雇である。
前回(第5回)解説した能力不足・適格性欠如の解雇類型は雇用契約時の雇用契約の内容の如何によってその解雇の可否の結論が変わってくる類型であったが、本類型の特徴は、従業員の雇用契約後の問題行動が「解雇」という最終手段を講じなければ回避し得ないものであったのか、が問題となる類型である。
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